大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)85 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由(上告状記載の分を含む。)について。

住民登録法に基づく住民票記載の住所が必ずしも民訴法上の送達場所たる住所(

民訴法一六九条)にあたるわけではなく、それは単に右民訴法上の住所を認定する

ための一資料となるにすぎないものと解すべきである。されば、原審がその認定し

た事実関係の下において、被上告人の民訴法上の送達場所たる住所を被上告人の住

民票における住所にかかわらずそれと異なる地としたことについて、所論の違法が

あるとはいえない。論旨は、独自の法律的見解を主張するものであつて、いずれも、

採用するを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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